あなたの検索
チェックイン
Select Dates
チェックアウト
部屋 & ゲスト
2 大人
部屋 1
大人
2
子供
0
ALL ロイヤリティ番号
16桁の会員番号
ロイヤリティ番号が見つかりません。
プロモコード
特別料金を解放するコード
プロモコードが存在しません。
旅行代理店
8桁のIATAコード
入力されたコードは無効です。
ビジネス旅行者
クライアントコード (SC,AS...)
入力されたコードは無効です。
 
アクセスコード (SC,AS...)
入力されたコードは無効です。

未成年者保護基準

前文

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」の規定を考慮し、児童の権利、特にあらゆる形態の虐待から児童の尊厳と自由を守る権利の尊重を確保する上でのビジネスの重要な役割を認識し、Raffles European Warsawは、当ホテルに滞在する児童が虐待を受けている疑いがある場合、またそうしたリスクを防ぐために、本文書を遵守すべき規則と手順のテンプレートセットとして採用します。

 

当ホテルにおける児童の保護に関するポリシーは、ここに定められた規則に基づいて実施されます。

 

1. Raffles Europejski Warsawは、人権、特に虐待を受けやすい立場にある者としての児童の権利を最大限に尊重して運営を行っています。

2. Raffles Europejski Warsawは、社会的責任を果たすビジネスを運営し、望ましい社会的な振る舞いを促進する上での自らの役割を認識しています。

3. 特にRaffles Europejski Warsawは、児童に対する犯罪のあらゆる疑わしい事案を法執行機関に報告する法的・社会的義務の重要性を強調し、これにより、スタッフに対して適切な研修を行うことを約束します。

4. Raffles Europejski Warsawは、当施設に滞在する児童に対する潜在的虐待の兆候を示す状況について、またこうした状況への迅速で適切な対応策について、スタッフを教育するものとします。

5. 当ホテルに滞在予定の児童の身元と、同伴する成人との関係を確認することは、児童虐待を防ぐ最善の方法のひとつです。したがって、スタッフメンバーは、当ホテルに滞在する児童の身元と、同伴する成人との関係を確認するために必要なすべての措置を講じるものとします。

 

当ホテルの運営部門は1名のコーディネーターを指名しています。これらの基準に関するあらゆる事項や、基準違反の報告については、コーディネーターにEメール(som.warsaw@raffles.com)にてご連絡ください。

 

児童虐待が疑われる場合に行うべき手順

1. 当ホテルに滞在中の児童および同伴の成人との関係について、常に、また可能な限り、身元確認の手順を実施するものとします。

2. 児童虐待の潜在的リスクの兆候を示す異常な、および/または疑わしい状況において、レセプションデスクのスタッフメンバーは身元確認を行わなければなりません。

3. 当ホテルに滞在中の児童およびその同伴成人との関係を確認するため、以下のことを行うものとします。

a. 児童の身元、および当ホテルに一緒に到着した人物、または当ホテルに一緒に滞在している人物との関係性を尋ねる。そのために、児童の身分証明書やその他の書類の提示を求め、

当該成人が当該児童の当ホテルにおける監護権を有していることを確認する場合がある。身分証明書の提示がない場合は、児童のデータ(姓名、住所、PESELポーランド国民識別番号)の提示を求める場合がある。

b. 児童と成人との間の親族関係を証明する書類がない場合、当該成人および児童にその関係性を明確にするよう要求することができる。

c. 当該成人が当該児童の親または法定後見人ではない場合、当該児童と一緒に旅行することに対して、親の同意を得ていることを確認する文書(書面による同意書など)を所持しているかどうか確認する。

d. 当該成人が両親の同意を得ていない場合、当該児童がその両親/法定後見人の了解および同意を得た上で見知らぬ成人と当施設に宿泊していることを確認する目的で、両親の電話番号を提示するよう当該成人に求め、両親と連絡を取るものとする。

4. 当該成人が当該児童の文書の提示および/または関係性の明確化を拒んだ場合、またそれを望まない場合、この手順がRaffles Europejski Warsawに宿泊する児童の安全確保を目的としたものであり、関連する非政府組織との合意に基づいて作成されたものであることを説明してください。

5. 問題が解決したら、当該児童が十分な監督下にあることを確認するために時間を割いていただいたことに対して当該成人に謝辞を述べ、再度、この手順が児童の安全確保のためのものであることを強調してください。

6. こうした会話がなされた後も、当該成人とその児童に対する虐待の意図に関する懸念に疑問が残る場合は、ラインマネージャーおよびその他のスタッフに、この件を慎重に報告してください。あらゆる疑念を避けるため、当該成人に対して、バックアップルームにある機器を使用しなければならない旨を伝え、ロビー、レストランまたはその他の場所で当該児童と一緒にお待ちいただくよう伝えることもできます。

7. 最初に懸念が生じた瞬間から、実行可能な限りにおいて、当該児童と当該成人の両者は当施設スタッフの目が届く範囲の場所でお待ちいただき、二人きりにさせないものとします。

8. 当該事象の報告を受けたラインマネージャーは、警察への通報を決定するものとし、疑わしい場合は、当該成人と会話を続け、さらに詳しい説明を得るものとします。

9. 会話の中で、当該児童に対する犯罪が企てられていた、または実際に行われたものかを確認することができた場合、ラインマネージャーはこの事実を警察に通報するものとします。次の措置として、スタッフは、当該児童が虐待されていた可能性があると思われる事案に適用される手順に従います。

10. 他の部門(クリーニングサービス、ルームサービス、バーおよびレストランのスタッフ、リラクゼーションエリアやセキュリティのスタッフなど)が、異常な、および/または疑わしい事象を目撃した場合、これらのスタッフは、取るべき適切な措置を決定するラインマネージャーに、この件について直ちに報告するものとします(上記小項目7および8を参照)。

11. 場所と場合に応じて、ラインマネージャーは、当該児童虐待の疑いが合理的なものかどうかを確認するものとします。そのために、スタッフは状況を明確にし、介入の決定を下し、警察に通報するための適切な措置を選択するものとします。

 

児童虐待の兆候がある場合に行うべき手順

1. 当ホテルに宿泊する児童が虐待されているという合理的な疑いがある場合、緊急通報用電話番号112にて警察へ直ちに通報し、状況を説明するものとします。事象の経緯や状況に応じて、通報は直接的な目撃者(スタッフメンバー/ラインマネージャー)が行うものとします。スタッフメンバーが事象を報告する場合、同じ報告をラインマネージャーにも行うものとします。

2. 児童が虐待されているという合理的な疑いは、以下のような場合に生じるものとします。

a. 児童が当施設のスタッフに虐待を報告した場合

b. スタッフメンバーが虐待に気づいた場合

c. 児童が虐待の兆候(引っかき傷、あざなど)を示している、質問すると支離滅裂に、秩序を欠いた様子で答えたり、混乱状態になったりする、または虐待の兆候を示すと思われるその他の状況(たとえば、児童ポルノが成人の客室で発見された、など)がある場合

3. 児童および虐待の可能性のある人物が当施設から出ないようにするための措置を講じるものとします。

4. 正当な理由がある場合、その容疑者は私人逮捕の下で拘束される可能性があります。その場合、警察が到着するまで、拘束された人物は他のお客様の視界に入らない別の部屋で、2名のスタッフメンバーの監視下で待機するものとします。

5. いかなる場合も、児童の安全を確保するためのあらゆる努力を尽くすものとします。警察が到着するまで、児童はスタッフの管理下で待機するものとします。

6. 児童が犯罪者の生体物質(精液、唾液、表皮)と接触するような犯罪が行われたという合理的な疑いがある場合、児童は可能な限り、警察が到着するまで洗浄および飲食を避けるものとします。

7. 児童が警察によって保護された後、当該事象に関する監視カメラ(CCTV)映像およびその他の証拠(書類など)を安全に確保し、法執行機関の要請があった場合は、検察庁および警察にこれらを書留郵便で送付するか、または自ら出向いて提出するものとします。

8. 介入後、当該事象はイベントログまたはその他の関連する記録簿に記録するものとします。

 

児童に関わる仕事をする人員の雇用

1. 児童に関わる仕事をするすべての者は、児童の安全を保証できなければなりません。すなわち、その雇用歴は、過去に児童を虐待したことがないということを証明するものでなければなりません。

2. 児童への教育、レジャー、ケアの提供に関わるあらゆる業務のためにRaffles Europejski Warsawに雇用された各人は、「性犯罪者登録簿」に照らして審査されなければなりません。登録簿に照らした審査は、アクセス制限付きの当該登録簿にて検索結果をプリントアウトすることによってなされるものとし、その後、これを審査の対象となる人物の個人ファイルに含めるものとします。なお、審査は毎年繰り返し行うものとします。

3. 児童に関わる仕事に従事するために雇用されたすべてのスタッフメンバーは、その可能性のあるスタッフメンバーも含め、犯罪歴がないという声明を行い、さらに児童に対する犯罪について係属中の訴訟がないことを宣言するものとします。

 

本文書の目的上、次の用語は以下を意味するものとします。

1. 「児童」とは、18歳未満の者を意味します。

2. 「見知らぬ成人」とは、18歳以上の人物で、当該児童の親でも法定後見人でもない者を意味します。

3. 「児童虐待」とは、児童に対する犯罪を意味します。

4. 「児童に対する犯罪」とは、成人に対して行われる可能性のあるあらゆる犯罪に加え、児童に対してのみ行われる可能性のある犯罪(刑法第200条の性的虐待など)を意味します。隔離状態が容易に得られる観光施設特有の側面を考えると、観光施設の敷地内で発生する可能性が非常に高い犯罪には以下が含まれます。性的自由および道徳に反する犯罪、特に強姦(刑法第197条)、心神喪失および抗拒不能状態における性的虐待(刑法第198条)、依存関係や深刻な生活状況における性的虐待(刑法第199条)、15歳未満の者に対する性的虐待(刑法第200条)、グルーミング(遠隔通信による未成年者の勧誘、刑法第200a条)。

5. 「児童に関わる仕事に従事するために雇用され、性犯罪者名簿に照らした審査の対象となるスタッフメンバー」とは、市民権の有無および年齢に関わらず、民法上の契約に基づいて雇用された人、インターン、研修生、またはボランティアを含み、当該義務を遂行するために採用されたあらゆる者を意味します。

 

詳細はこちら - リンク